「生命保険募集人資格」について
生命保険募集人とは
生命保険契約の募集を行う者のことを指します。保険業法では、第三編(第275条以下」において、生命保険募集人の登録義務、業務の制限等を規定しています。生命保険募集人は、営業職員と代理店に大別され、生命保険契約の締結の媒介をなすが、契約の締結権はありません。
そのため、こちらから無理な勧誘などは一切行いませんので安心して下さい。あくまでも安全経営のお手伝いとして、お客様のご意向に沿ってアドバイスいたします。
生命保険募集人の役割として
事業の危機管理のため、福利厚生のため、役員退職金の資金確保のため、合法的節税のため、円満な相続対策のため等、保険の活用は経営にとって不可欠なものです。
しかも、この保険活用は画一的なものではなく、その目的によって選択肢は多数に存在します。ともすれば、保険会社の言いなりに加入するケースが多い中で、我が社にとって最適な保険制度の選択はどうあるべきかについて、専門的な知識の中から対応できる制度として「生命保険募集人資格」を男子職員全員が取得し、お客様側の視点からアドバイスが出来るようレベルアップを図っておりますので、安心してご相談下さい。